外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与の支給割合を改定するため提出します。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「には」の次に「、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」を加え、「100分の70を支給」を「100分の100以内を支給」に改め、同項ただし書を削り、同条第2項中「一般の派遣職員の」、「本文」及び「当該」を削り、「ことができる」を「ものとする」に改める。
付 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(特別区人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1)施行日から平成24年3月31日まで 100分の100
(2)平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の70
(3)平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の40
3 施行日から平成23年9月30日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(特別区人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1)施行日から平成24年3月31日まで 100分の100
(2)平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の70
(3)平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の40
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与の支給割合を改定する。