公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、財団法人台東区芸術文化財団が公益財団法人に移行すること等に伴い、規定の整備を図るため提出します。
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号を次のように改める。
(1)公益財団法人台東区芸術文化財団
第2条第1項第4号を次のように改める。
(4)公益社団法人台東区シルバー人材センター
第5条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を「副園長、教諭及び養護教諭」に改める。
付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
財団法人台東区芸術文化財団が公益財団法人に移行すること等に伴い、規定を整備する。