東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
議員提出第2号議案
平成21年3月25日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第2号議案
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年3月25日
提出者 東京都台東区議会議員
寺 井 康 芳 青 柳 雅 之
水 島 道 徳 実 川 利 隆
杉 山 全 良 茂 木 孝 孔
田 口 治 喜 伊 藤 萬太郎
東京都台東区議会議長 木 下 悦 希 殿
(提案理由)
この案は、区役所の組織改正に伴い、常任委員会の所管を改めるため提出します。
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「保健福祉部、福祉事務所」を「福祉部、福祉事務所、健康部」に改め、同条第4号中「産業部、文化観光部」を「文化産業観光部」に改める。
付 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例の規定により付託された継続審査及び調査中の事件については、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。
区役所の組織改正に伴い、常任委員会の所管を改める。