東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
第39号議案
平成21年3月25日
付託日:平成21年3月25日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年3月25日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第39号議案
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年3月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第5条中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改め、同条第1号及び第2号中「25,300円」を「25,200円」に改め、同条第3号中「35,400円」を「35,300円」に改め、同条第4号中「50,600円」を「50,400円」に改め、同条第5号中「63,300円」を「55,400円」に改め、同号イ中「200万円未満」を「125万円未満」に改め、同号ロ中「又は第7号ロ」を「、第7号ロ又は第8号ロ」に改め、同条第8号中「101,300円」を「100,800円」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号中「88,600円」を「88,200円」に改め、同号を同条第8号とし、同条第6号中「76,000円」を「75,600円」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号の次に次の1号を加える。
(6)次のいずれかに該当する者 63,000円
イ 合計所得金額が125万円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
第7条第3項中「又は第7号ロ」を「、第7号ロ又は第8号ロ」に、「第39条第1項第1号から第7号まで」を「第39条第1項第1号から第8号まで」に改める。
第13条第2項中「15日」を「初日」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第5条第4号の規定にかかわらず、42,800円とする。この場合において、新条例第7条第3項の規定の適用については、「又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第8号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第8号まで」とあるのは「第8号まで又は令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」とする。
介護保険料率の改定等を行う。