東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第38号議案
平成21年3月25日
付託日:平成21年3月25日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年3月25日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第38号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年3月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護納付金賦課限度額を改定するため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第16条の5及び第19条の2中「9万円」を「10万円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第16条の5及び第19条の2の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
介護納付金賦課限度額を改定する。