東京都台東区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
第36号議案
平成21年2月23日
付託日:平成21年2月23日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年2月24日
議決日:平成21年2月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月23日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置するため提出します。
東京都台東区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
(目 的)
第1条 介護従事者の処遇改善を図るための介護報酬の改定に伴う介護保険料の上昇を抑制するため、東京都台東区介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管 理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、東京都台東区介護保険会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処 分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1)区が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合
(2)前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発に要する経費、介護保険料の賦課及び徴収に係る電算処理システムの整備に要する経費その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費の財源に充てる場合
(委 任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、区長が定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置する。