東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第28号議案
平成21年2月6日
付託日:平成21年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年2月24日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第28号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「及び」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」に、「のうち」を「であつて」に、「扶養義務者のない者」を「扶養義務者のいない者」に改める。
第15条の4第1項第1号中「100分の90」を「100分の68」に、「100分の55」を「100分の56」に改め、同項第2号中「2万8,800円」を「2万7,600円」に、「100分の45」を「100分の44」に改める。
第15条の12第1項第1号中「100分の27」を「100分の26」に、「100分の55」を「100分の56」に改め、同項第2号中「8,100円」を「9,600円」に、「100分の45」を「100分の44」に改める。
第16条の4第1項第1号中「100分の19」を「100分の17」に、「100分の44」を「100分の49」に改め、同項第2号中「100分の56」を「100分の51」に改める。
第19条の2第1号イ中「1万7,280円」を「1万6,560円」に改め、同号ロ中「4,860円」を「5,760円」に改め、同条第2号イ中「1万1,520円」を「1万1,040円」に改め、同号ロ中「3,240円」を「3,840円」に改める。
付則第11条を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4第1項、第15条の12第1項、第16条の4第1項及び第19条の2の規定は、平成21年度分からの保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例付則第11条の規定は、平成20年度分の保険料については、なおその効力を有する。
平成21年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。