東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成21年2月6日
付託日:平成21年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成21年2月24日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地域生活支援事業の利用に係る利用者負担を無料とするため提出します。
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「又は第3号」を削り、同項第3号を削り、同条第4項中「第3条第1号及び第4号から第6号まで」を「第3条(第2号を除く。)」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区松が谷福祉会館条例の規定は、施行日以後に東京都台東区松が谷福祉会館(以下「会館」という。)を使用する者について適用し、施行日前に会館を使用する者については、なお従前の例による。
地域生活支援事業の利用者負担を無料とする。