東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成21年2月6日
付託日:平成21年2月6日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成21年2月25日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第21号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の勤務時間の変更等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第20条第4項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第22条中「8時間」を「同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間」に改める。
第24条第1項第2号中「満2年」を「満1年」に改める。
第30条第2項を次のように改める。
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の75(第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の95)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
第30条第4項中「給与月額」とあるのは、「給与月額」を「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」に改め、「乗じて得た額」の次に「(以下「職務段階別加算額」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額」を加える。
第31条第2項中「9,800円」を「7,900円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第1項第2号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に係る給与を支給することができる期間について適用し、同日前から引き続きこの条例による改正前の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第1項第2号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(委 任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
職員の勤務時間の変更に伴い、所要の改正を行う。