東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案
平成21年2月6日
付託日:平成21年2月6日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成21年2月25日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第20号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の勤務時間を変更する等のため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第3項中「16時間から32時間まで」を「15時間30分から31時間まで」に改め、同条第4項中「40時間」を「38時間45分」に改める。
第4条第1項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第6条第1項中「相当する勤務時間」の次に「として教育委員会規則で定める勤務時間」を加え、同条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第7条第1項中「6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間」を「6時間を超える場合は1時間」に改める。
第8条を次のように改める。
第8条 削除
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
職員の勤務時間の変更、休息時間の廃止等を行う。