東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第75号議案
平成17年6月6日
付託日:平成17年6月6日
付託委員会:産業建設
審査日:平成17年6月16日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第75号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部22の項中「第52条第9項、第10項又は第13項」を「第52条第10項、第11項又は第14項」に改め、同部36の項中「第85条第4項」を「第85条第5項」に改め、同部37の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す」に、「2である」を「1又は2である」に改め、同部38の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改め、同部38の2の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す」に、「容積率又は建築物の各部分の高さ」を「各部分の高さ又は容積率」に、「2である」を「1又は2である」に改め、同部38の3の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「容積率又は建築物の各部分の高さ」を「各部分の高さ又は容積率」に改め、同部39の項中「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に改め、同部39の2の項中「同一敷地内認定建築物又は同一敷地内許可建築物」を「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物」に改め、同部40の項中「複数建築物」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例」に改め、同部41の項の次に次のように加える。
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│41の│建築基準法第86条の8第1項の規定に基│既存の1の建築 │ 28,000円│認定申請のと│
│2 │づく既存の1の建築物について2以上の│物について2以 │ │き。 │
│ │工事に分けて工事を行う場合の当該2以│上の工事に分け │ │ │
│ │上の工事の全体計画に関する認定の申請│て工事を行う場 │ │ │
│ │に対する審査 │合の当該2以上 │ │ │
│ │ │の工事の全体計 │ │ │
│ │ │画に関する認定 │ │ │
│ │ │申請手数料 │ │ │
├──┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┤
│41の│建築基準法第86条の8第3項の規定に基│既存の1の建築 │ 28,000円│認定申請のと│
│3 │づく既存の1の建築物について2以上の│物について2以 │ │き。 │
│ │工事に分けて工事を行う場合の認定を受│上の工事に分け │ │ │
│ │けた全体計画の変更に係る認定の申請に│て工事を行う場 │ │ │
│ │対する審査 │合の認定を受け │ │ │
│ │ │た全体計画の変 │ │ │
│ │ │更に係る認定申 │ │ │
│ │ │請手数料 │ │ │
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付 則
この条例は、公布の日から施行する。
建築基準法の改正に伴い、手数料の新設等を行う。