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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第75号議案

提出日

平成17年6月6日

委員会審査結果

付託日:平成17年6月6日
付託委員会:産業建設
審査日:平成17年6月16日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第75号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部22の項中「第52条第9項、第10項又は第13項」を「第52条第10項、第11項又は第14項」に改め、同部36の項中「第85条第4項」を「第85条第5項」に改め、同部37の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す」に、「2である」を「1又は2である」に改め、同部38の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改め、同部38の2の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す」に、「容積率又は建築物の各部分の高さ」を「各部分の高さ又は容積率」に、「2である」を「1又は2である」に改め、同部38の3の項中「複数建築物に関する」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「容積率又は建築物の各部分の高さ」を「各部分の高さ又は容積率」に改め、同部39の項中「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に改め、同部39の2の項中「同一敷地内認定建築物又は同一敷地内許可建築物」を「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物」に改め、同部40の項中「複数建築物」を「1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例」に改め、同部41の項の次に次のように加える。
 ┌──┬──────────────────┬────────┬───────┬──────┐
 │41の│建築基準法第86条の8第1項の規定に基│既存の1の建築 │   28,000円│認定申請のと│
 │2 │づく既存の1の建築物について2以上の│物について2以 │       │き。    │
 │  │工事に分けて工事を行う場合の当該2以│上の工事に分け │       │      │
 │  │上の工事の全体計画に関する認定の申請│て工事を行う場 │       │      │
 │  │に対する審査            │合の当該2以上 │       │      │
 │  │                  │の工事の全体計 │       │      │
 │  │                  │画に関する認定 │       │      │
 │  │                  │申請手数料   │       │      │
 ├──┼──────────────────┼────────┼───────┼──────┤
 │41の│建築基準法第86条の8第3項の規定に基│既存の1の建築 │   28,000円│認定申請のと│
 │3 │づく既存の1の建築物について2以上の│物について2以 │       │き。    │
 │  │工事に分けて工事を行う場合の認定を受│上の工事に分け │       │      │
 │  │けた全体計画の変更に係る認定の申請に│て工事を行う場 │       │      │
 │  │対する審査             │合の認定を受け │       │      │
 │  │                  │た全体計画の変 │       │      │
 │  │                  │更に係る認定申 │       │      │
 │  │                  │請手数料    │       │      │
 └──┴──────────────────┴────────┴───────┴──────┘
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

建築基準法の改正に伴い、手数料の新設等を行う。

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