東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成21年2月6日
付託日:平成21年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成21年2月26日
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第16号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員の勤務時間の変更等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第15条第4項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第18条中「8時間」を「同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間」に改める。
第19条の2第1項第1号中「満2年」を「満1年」に改める。
第21条の4第2項を次のように改める。
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の75(第9条の2第1項の規定に基づき指定する職員にあつては100分の95)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
第21条の4第4項中「給与月額」を「勤勉手当基礎額」に、「)を加算した額」を「。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の給与に関する条例第19条の2第1項第1号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に係る給与を支給することができる期間について適用し、同日前から引き続きこの条例による改正前の東京都台東区職員の給与に関する条例第19条の2第1項第1号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(委 任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
職員の勤務時間の変更等に伴い、所要の改正を行う。