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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について

番号

報告第1号

提出日

平成21年5月15日

委員会審査結果

本会議議決結果

議決日:平成21年5月15日
議決結果:承認(全員賛成)

議案本文

報告第1号
     東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について

 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成21年5月15日
                         東京都台東区長  吉 住   弘
                専 決 処 分 書
 次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
         東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)が、平成21年3月31日に公布され、市町村民税等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。
 本件の改正する条例については、平成21年4月1日以後の特別区民税から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成21年4月1日
                         東京都台東区長  吉 住   弘
         東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第35条の2第2項を削り、同条第3項中「第1項の特別徴収対象年金所得者」を「前項の特別徴収対象年金所得者」に改め、同項を同条第2項とする。
 第35条の3中「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」を削る。
 第35条の5第1項中「(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)」を削り、同条第2項中「及び同条第2項並びに第35条の3」を「、第35条の3」に、「同条第3項」を「同条第2項」に改め、同条第3項中「、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と」を削る。
 付則第9条第3項第2号中「及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と」を加える。
 付則第10条第3項第2号中「及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と」を加える。
 付則第12条第5項第2号中「及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と」を加える。
 付則第13条第2項第2号中「及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と」を加える。
 付則第14条の2第2項第2号中「及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と」を加える。
 付則第14条の4第2項第2号中「及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と」を加え、同条第5項第2号中「及び付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額」と」の次に「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と」を加える。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
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提案理由

地方税法等の改正に伴い、寄附金税額控除の控除限度額の算定に係る規定の整備を行う。

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