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件名

東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例

番号

第51号議案

提出日

平成21年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成21年6月3日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成21年6月17日

本会議議決結果

議決日:平成21年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第51号議案
東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
                     提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、入谷駅南自転車駐車場の駐車可能な自転車等に原動機付自転車及び自動二輪車を加える等のため提出します。

東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(昭和59年12月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
 第2条第6号を同条第7号とし、同条第5号を同条第6号とし、同条第4号中「又は原動機付自転車」を「、原動機付自転車及び自動二輪車」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。
 (4)自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
 第18条の2第2項中「原動機付自転車」の次に「及び自動二輪車」を加える。
 第29条を次のように改める。
第29条 削除
 別表(1)区立駐車場の部中

 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
 │東京都台東区立上野公園通り │東京都台東区上野公園1番50 │原動機付自転車       │
 │原動機付自転車駐車場    │号地先           │              │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
 │東京都台東区立入谷駅南自転 │東京都台東区北上野一丁目15 │自転車           │
 │車駐車場          │番地先           │              │
 └──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                                         」


 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
 │東京都台東区立上野公園通り │東京都台東区上野公園1番50 │原動機付自転車であつて、長 │
 │原動機付自転車駐車場    │号地先           │さ2.1メートル以下、幅    │
 │              │              │              │
 │              │              │0.7メートル以下のもの    │
 ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
 │東京都台東区立入谷駅南自転 │東京都台東区北上野一丁目15 │1 自転車         │
 │車等駐車場         │番地先           │2 原動機付自転車及び自動 │
 │              │              │二輪車であつて、長さ2.4メー │
 │              │              │トル以下、幅0.9メートル以下 │
 │              │              │のもの           │
 └──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                                         」
に改める。
   付 則
 この条例は、平成21年7月15日から施行する。

提案理由

「入谷駅南自転車駐車場」に原動機付自転車及び自動二輪車を駐車することに関して必要な規定の整備を行う。

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