東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例
第48号議案
平成21年6月3日
付託日:平成21年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成21年6月19日
議決日:平成21年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、北部区民事務所清川分室の位置を改めるため提出します。
東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例
東京都台東区区民事務所設置条例(平成15年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表中「東京都台東区清川一丁目23番7号」を「東京都台東区清川一丁目23番8号」に改める。
付 則
この条例は、平成21年11月30日から施行する。
北部区民事務所清川分室の改築に伴い、位置を変更する。