東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第47号議案
平成21年6月3日
付託日:平成21年6月3日
付託委員会:産業建設委員会
議決日:平成21年6月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部14の2の項中「、同法」を「、建築基準法」に改め、同部50の項の次に次のように加える。
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│51 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │長期優良住宅建築等計画認 │認定申請のと│
│ │進に関する法律(平成20 │築等計画認定申 │定申請手数料の額は、次の │き。 │
│ │年法律第87号)第6条第 │請手数料 │1及び2に掲げる区分に応 │ │
│ │1項の規定に基づく長期 │ │じて、当該申請に係る住宅 │ │
│ │優良住宅建築等計画の認 │ │が属する一の建築物の床面 │ │
│ │定の申請に対する審査 │ │積に応じ、次に掲げる額( │ │
│ │ │ │当該住宅が一戸建ての住宅 │ │
│ │ │ │(住宅の用途以外の用途に │ │
│ │ │ │供する部分を有しないもの │ │
│ │ │ │に限る。以下同じ。)の場 │ │
│ │ │ │合においては、1のイ又は │ │
│ │ │ │2のイに掲げる額)(申請 │ │
│ │ │ │に併せて長期優良住宅の普 │ │
│ │ │ │及の促進に関する法律第6 │ │
│ │ │ │条第2項の規定に基づく申 │ │
│ │ │ │出があった場合においては │ │
│ │ │ │、一の建築物について14の │ │
│ │ │ │2の項に掲げる額(申請に │ │
│ │ │ │係る計画に構造計算適合性 │ │
│ │ │ │判定を要する部分が含まれ │ │
│ │ │ │る場合においては一の建築 │ │
│ │ │ │物について14の3の項に掲 │ │
│ │ │ │げる額の手数料を加えた額 │ │
│ │ │ │、建築基準法第87条の2に │ │
│ │ │ │規定する昇降機に係る部分 │ │
│ │ │ │が含まれる場合においては │ │
│ │ │ │当該昇降機1基について14 │ │
│ │ │ │の4の項又は14の5の項に │ │
│ │ │ │掲げる額の手数料を加えた │ │
│ │ │ │額)の手数料を加えた額) │ │
│ │ │ │を、当該建築物における認 │ │
│ │ │ │定申請戸数で除した額(100 │ │
│ │ │ │円未満の端数があるときは │ │
│ │ │ │、これを切り捨てる。) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて区長が指 │ │
│ │ │ │定する者が作成した長期優 │ │
│ │ │ │良住宅の普及の促進に関す │ │
│ │ │ │る法律第6条第1項各号( │ │
│ │ │ │第3号を除く。)に掲げる │ │
│ │ │ │基準に適合していることを │ │
│ │ │ │示す書類が提出された場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内 │ │
│ │ │ │のもの 7,200円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、500平方メートル以内の │ │
│ │ │ │もの │ │
│ │ │ │ 13,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、1,000平方メートル以内 │ │
│ │ │ │のもの │ │
│ │ │ │ 23,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,500平方メートル以 │ │
│ │ │ │内のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │内のもの 61,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、10,000平方メートル │ │
│ │ │ │以内のもの 104,000円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、20,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 172,000円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、30,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 216,000円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの │ │
│ │ │ │ 234,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内 │ │
│ │ │ │のもの │ │
│ │ │ │ 47,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、500平方メートル以内の │ │
│ │ │ │もの │ │
│ │ │ │ 109,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、1,000平方メートル以内 │ │
│ │ │ │のもの │ │
│ │ │ │ 175,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,500平方メートル以 │ │
│ │ │ │内のもの 345,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │内のもの 617,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、10,000平方メートル │ │
│ │ │ │以内のもの 1,062,000円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、20,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 1,964,000円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、30,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 2,809,000円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの │ │
│ │ │ │ 3,443,000円 │ │
│ │ │ │ │ │
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│52 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │長期優良住宅建築等計画変 │変更認定申請│
│ │進に関する法律第8条第 │築等計画変更認 │更認定申請手数料の額は、 │のとき。 │
│ │1項の規定に基づく長期 │定申請手 │当該申請に係る住宅が属す │ │
│ │優良住宅建築等 │数料 │る一の建築物の当 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │計画の変更の認定の申請 │ │該計画の変更に係る部分の │ │
│ │に対する審査 │ │床面積に2分の1を乗じて │ │
│ │ │ │得た面積(床面積の増加す │ │
│ │ │ │る部分にあっては、当該増 │ │
│ │ │ │加する部分の床面積)に応 │ │
│ │ │ │じて51の項1のイからリま │ │
│ │ │ │で又は2のイからリまでに │ │
│ │ │ │掲げる額(当該住宅が一戸 │ │
│ │ │ │建ての住宅の場合において │ │
│ │ │ │は、51の項1のイ又は2の │ │
│ │ │ │イに掲げる額)(申請に併 │ │
│ │ │ │せて長期優良住宅の普及の │ │
│ │ │ │促進に関する法律第8条第 │ │
│ │ │ │2項において準用する第6 │ │
│ │ │ │条第2項の規定に基づく申 │ │
│ │ │ │出があった場合においては │ │
│ │ │ │、一の建築物について14の │ │
│ │ │ │2の項に掲げる額(申請に │ │
│ │ │ │係る計画に構造計算適合性 │ │
│ │ │ │判定を要する部分が含まれ │ │
│ │ │ │る場合においては一の建築 │ │
│ │ │ │物について14の3の項に掲 │ │
│ │ │ │げる額の手数料を加えた額 │ │
│ │ │ │、建築基準法第87条の2に │ │
│ │ │ │規定する昇降機に係る部分 │ │
│ │ │ │が含まれる場合においては │ │
│ │ │ │当該昇降機1基について14 │ │
│ │ │ │の4の項又は14の5の項に │ │
│ │ │ │掲げる額の手数料を加えた │ │
│ │ │ │額)の手数料を加えた額) │ │
│ │ │ │を、変更認定申請戸数で除 │ │
│ │ │ │した額(100円未満の端数が │ │
│ │ │ │あるときは、これを切り捨 │ │
│ │ │ │てる。) │ │
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│53 │長期優良住宅の普及の促 │認定を受けた長 │2,100円 │変更認定申請│
│ │進に関する法律第9 │期優良住宅 │ │のとき。 │
│ │条第1項の規定に基づく │建築等計画に基 │ │ │
│ │譲受人を決定した場合に │づく建築に係る │ │ │
│ │おける長期優良住宅建築 │住宅の譲受人を │ │ │
│ │等計画の変更の認定の申 │決定した場合の │ │ │
│ │請に対する審査 │当該計画の変更 │ │ │
│ │ │認定申請手数料 │ │ │
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│54 │長期優良住宅の普及の促 │長期優良住宅建 │2,100円 │承認申請のと│
│ │進に関する法律第10条の │築等計画の認定 │ │き。 │
│ │規定に基づく長期優良住 │を受けた │ │ │
│ │宅建築等計画の │地位の承継の │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │認定を受けた地位の承継 │承認申請手数料 │ │ │
│ │の承認の申請に対する審 │ │ │ │
│ │査 │ │ │ │
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付 則
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、申請手数料等を新設する。