東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
第46号議案
平成21年6月3日
付託日:平成21年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成21年6月19日
議決日:平成21年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の対象者の範囲を拡大する等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金」を「次に掲げる寄附金又は金銭(第3号から第12号までに掲げるものに関しては、それぞれ別表に掲げるものに限る。)を支出し、当該寄附金又は金銭」に改め、同項に次の10号を加える。
(3)所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金
(4)所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(5)所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(6)所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(7)所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(8)所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(9)所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(10)所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(11)所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(12)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
第27条第1項中「若しくは第2項」を削る。
付則第2条の2の3中「(昭和32年法律第26号)」を削る。
付則第3条の5の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(区民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、同条第1項中「居住年」の次に「(次条において「居住年」という。)」を加え、同条第3項中「区民税の納税通知書が送達された後に区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、区長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を削り、同条の次に次の1条を加える。
第3条の5の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
(1)前項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認める場合を含む。)
(2)前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在において法第317条の6第1項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であつて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものが、前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2の2の規定の適用を受けている場合
3 第1項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前3条」とあるのは「前3条及び付則第3条の5の2第1項」と、第20条の3第1項中「第18条から前条まで」とあるのは「第18条から前条まで及び付則第3条の5の2第1項」とする。
付則第4条第2項各号列記以外の部分中「及び前条」を「、付則第3条の5の2第1項及び前条」に改め、同項第2号中「及び前条」を「、付則第3条の5の2第1項及び前条」に改める。
付則第7条第3項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」を「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、付則第3条の3第1項、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第9条第3項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第10条第1項中「又は第36条」を「、第35条の2第1項又は第36条」に改め、同条第3項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第11条第1項及び第2項中「平成21年度」を「平成26年度」に改め、同条第3項中「第35条」を「第35条の2」に、「第37条の9の4」を「第37条の9の5」に改める。
付則第12条第5項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第13条第2項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第13条の2の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、同条第1項中「という。)」の次に「又は同条第1項に規定する特定保有株式(以下この項において「特定保有株式」という。)」を、「当該特定管理株式」の次に「又は特定保有株式」を加える。
付則第14条第2項及び第6項中「同法第37条の12の2第5項」を「同法第37条の12の2第11項」に改める。
付則第14条の2第1項中「又は雑所得」を「、譲渡所得又は雑所得」に、「及び雑所得に」を「、譲渡所得及び雑所得に」に、「及び雑所得の」を「、譲渡所得の金額及び雑所得の」に改め、同条第2項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則第14条の4第2項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改め、同条第5項第2号中「、付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項、付則第3条の5の2第1項」に、「及び付則第3条の5第1項」を「、付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項」に改める。
付則の次に次の別表を加える。
別表(第20条関係)
┌────────────────┬─────────────────────────┐
│寄附金の区分 │控除対象寄附金 │
├────────────────┼─────────────────────────┤
│第20条第1項第9号に掲げる寄附金│社会福祉法人台東区社会福祉協議会に対する寄附金 │
│ │社会福祉法人台東つばさ福祉会に対する寄附金 │
└────────────────┴─────────────────────────┘
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年6月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
付則第1条第1号中「次条第19項及び第20項」を「次条第17項及び第18項」に改め、同条第2号中「次条第5項から第13項まで」を「次条第5項から第11項まで」に改め、同条第3号中「次条第14項から第18項まで」を「次条第12項から第16項まで」に改める。
付則第2条第6項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8」に改め、同項各号を削り、同条第9項中「(次項及び第12項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)」を削り、同条中第10項を削り、第11項を第10項とし、第12項を削り、第13項を第11項とし、第14項を第12項とし、同条第15項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に、「平成20年改正令附則第7条第11項」を「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第13条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8」に改め、同項各号を削り、同項を同条第13項とし、同条第16項中「付則第2条第15項」を「付則第2条第13項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第17項中「第15項」を「第13項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第18項中「第15項」を「第13項」に改め、同項を同条第16項とし、同条中第19項を第17項とし、同条第20項中「平成22年12月31日」を「平成23年12月31日」に改め、同項を同条第18項とする。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条中東京都台東区特別区税条例付則第3条の5の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同条例付則第4条第2項、第7条第3項第2号、第9条第3項第2号、第10条第3項第2号、第12条第5項第2号、第13条第2項第2号、第13条の2、第14条第2項及び第6項、第14条の2第2項第2号並びに第14条の4第2項第2号及び第5項第2号の改正規定 平成22年1月1日
(2)第1条中東京都台東区特別区税条例付則第3条の5第3項、第10条第1項及び第11条第3項の改正規定並びに次条第3項の規定 平成22年4月1日
(3)第1条中東京都台東区特別区税条例付則第14条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日
(区民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する新条例第20条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。
2 平成22年度から平成26年度までの各年度分の区民税についての新条例第20条の規定の適用については、同条第1項第12号中「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」とあるのは、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業」とする。
3 新条例付則第3条の5第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成21年度までの特別区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。