東京都台東区設入谷小売市場条例の一部を改正する条例
第61号議案
平成21年9月10日
付託日:平成21年9月10日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成21年9月30日
議決日:平成21年10月23日
議決結果:承認
第61号議案
東京都台東区設入谷小売市場条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年9月10日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、入谷小売市場の使用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区設入谷小売市場条例の一部を改正する条例
東京都台東区設入谷小売市場条例(平成10年6月台東区条例第33号)の一部を次のように改正する。
別表第1店舗使用料の項中「3,600円」を「3,000円」に改め、同表倉庫等使用料の項中「650円」を「600円」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区設入谷小売市場条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成21年9月18日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年9月分の使用料の額は、平成21年9月17日以前にあっては、改正前の東京都台東区設入谷小売市場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による使用料の額をもって日割計算により算出した額とし、同年9月18日以後にあっては、改正後の条例の規定による使用料の額をもって日割計算により算出した額とする。
3 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により平成21年9月18日以後の東京都台東区設入谷小売市場の使用に係る使用料を納付している者については、改正後の条例の規定による使用料との差額を還付する。
店舗使用料及び倉庫等使用料の改定を行う。