東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第70号議案
平成17年2月19日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第70号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月19日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、清掃関係業務手当を新設する等のため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(7)清掃関係業務手当
第7条第1項第5号及び同条第2項第5号を削る。
第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(清掃関係業務手当)
第9条 清掃関係業務手当は、清掃事務所に勤務する職員(規則で定める職員に限る。)が、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
清掃関係業務手当を新設する。