東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第73号議案
平成22年11月25日
付託委員会:区民文教委員会
議決日:平成22年11月30日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第73号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年11月30日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第27条第2項中「100分の25」を「100分の10」に改め、同条第3項中「100分の25」を「100分の10、」に、「100分の10」」を「100分の5、」」に改める。
第30条第2項中「100分の70」を「、6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の65」に、「100分の90」を「、6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の85」に改め、同条第3項中「100分の35」と」の次に「、「100分の65」とあるのは「100分の30」と」を、「100分の45」と」の次に「、「100分の85」とあるのは「100分の40」と」を加える。
付則第5条を削り、付則第6条を付則第5条とする。
付則第7条を削る。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第6条関係)
幼稚園教育職員給料表
┌───┬────┬────┬────┬────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│区 分│号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│
├───┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 円│ 円│ 円│
│ │ │ │ │ │
│ │ 1│ 144,000│ 159,000│ 293,100│
│ │ 2│ 145,500│ 161,000│ 296,200│
│ │ 3│ 147,000│ 163,000│ 299,300│
│ │ 4│ 148,500│ 165,000│ 302,500│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 5│ 150,000│ 166,900│ 305,500│
│ │ 6│ 151,600│ 169,100│ 308,700│
│ │ 7│ 153,300│ 171,300│ 311,700│
│ │ 8│ 155,100│ 173,400│ 314,800│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 9│ 156,900│ 175,700│ 317,700│
│ │ 10│ 158,700│ 178,400│ 320,100│
│ │ 11│ 160,500│ 181,000│ 322,400│
│ │ 12│ 162,500│ 183,700│ 324,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│再任用│ 13│ 164,500│ 186,400│ 327,100│
│職員以│ 14│ 166,500│ 187,900│ 329,400│
│外の職│ 15│ 168,700│ 189,600│ 331,700│
│員 │ 16│ 170,900│ 191,300│ 334,100│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 17│ 173,100│ 193,000│ 336,400│
│ │ 18│ 175,500│ 194,200│ 338,700│
│ │ 19│ 178,000│ 195,200│ 341,100│
│ │ 20│ 180,400│ 196,400│ 343,300│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 21│ 182,800│ 197,700│ 345,500│
│ │ 22│ 184,200│ 198,900│ 347,600│
│ │ 23│ 185,600│ 200,100│ 349,600│
│ │ 24│ 186,600│ 201,500│ 351,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 25│ 187,900│ 202,900│ 353,500│
│ │ 26│ 189,200│ 204,300│ 355,500│
│ │ 27│ 190,600│ 205,600│ 357,500│
│ │ 28│ 191,800│ 207,300│ 359,300│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 29│ 193,100│ 208,900│ 361,200│
│ │ 30│ 194,200│ 211,100│ 363,100│
│ │ 31│ 195,500│ 213,500│ 364,900│
│ │ 32│ 196,600│ 216,100│ 366,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 33│ 197,800│ 218,500│ 368,400│
│ │ 34│ 198,900│ 220,900│ 370,200│
│ │ 35│ 200,100│ 223,700│ 372,000│
│ │ 36│ 201,600│ 226,100│ 373,700│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 37│ 203,000│ 228,800│ 375,500│
│ │ 38│ 204,500│ 231,400│ 377,400│
│ │ 39│ 205,900│ 234,100│ 379,100│
│ │ 40│ 207,500│ 236,800│ 380,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 41│ 209,100│ 239,500│ 382,400│
│ │ 42│ 210,600│ 242,200│ 384,200│
│ │ 43│ 212,200│ 245,000│ 385,700│
│ │ 44│ 213,900│ 247,700│ 387,400│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 45│ 215,600│ 250,500│ 389,100│
│ │ 46│ 217,200│ 253,400│ 390,700│
│ │ 47│ 218,900│ 256,300│ 392,200│
│ │ 48│ 220,500│ 259,200│ 393,700│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 49│ 222,300│ 262,100│ 395,300│
│ │ 50│ 224,000│ 265,100│ 396,800│
│ │ 51│ 225,500│ 267,900│ 398,200│
│ │ 52│ 227,000│ 271,000│ 399,800│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 53│ 228,700│ 273,900│ 401,200│
│ │ 54│ 230,300│ 277,000│ 402,800│
│ │ 55│ 231,900│ 280,000│ 404,200│
│ │ 56│ 233,300│ 283,100│ 405,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 57│ 234,800│ 286,300│ 407,000│
│ │ 58│ 236,300│ 289,300│ 408,400│
│ │ 59│ 237,900│ 292,300│ 409,800│
│ │ 60│ 239,300│ 295,300│ 411,200│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 61│ 240,800│ 298,300│ 412,500│
│ │ 62│ 242,200│ 301,200│ 413,900│
│ │ 63│ 243,800│ 304,200│ 415,000│
│ │ 64│ 245,200│ 307,100│ 416,400│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 65│ 246,700│ 309,900│ 417,700│
│ │ 66│ 248,100│ 312,300│ 418,800│
│ │ 67│ 249,600│ 314,600│ 419,900│
│ │ 68│ 251,100│ 316,700│ 421,000│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 69│ 252,400│ 319,100│ 422,000│
│ │ 70│ 253,700│ 321,200│ 423,000│
│ │ 71│ 255,000│ 323,400│ 424,000│
│ │ 72│ 256,300│ 325,800│ 425,000│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 73│ 257,700│ 328,000│ 425,700│
│ │ 74│ 258,900│ 330,200│ 426,500│
│ │ 75│ 260,000│ 332,500│ 427,400│
│ │ 76│ 261,100│ 334,800│ 428,200│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 77│ 262,300│ 336,900│ 428,900│
│ │ 78│ 263,400│ 338,900│ 429,700│
│ │ 79│ 264,400│ 340,900│ 430,500│
│ │ 80│ 265,500│ 342,700│ 431,300│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 81│ 266,400│ 344,600│ 431,900│
│ │ 82│ 267,400│ 346,500│ 432,600│
│ │ 83│ 268,500│ 348,500│ 433,200│
│ │ 84│ 269,600│ 350,200│ 433,800│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 85│ 270,400│ 351,900│ 434,500│
│ │ 86│ 271,400│ 353,800│ 435,200│
│ │ 87│ 272,400│ 355,700│ 435,800│
│ │ 88│ 273,200│ 357,300│ 436,500│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 89│ 274,100│ 359,000│ 437,100│
│ │ 90│ 274,900│ 360,700│ 437,800│
│ │ 91│ 275,600│ 362,300│ 438,500│
│ │ 92│ 276,400│ 363,800│ 439,200│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 93│ 277,200│ 365,200│ 439,900│
│ │ 94│ 277,900│ 366,800│ 440,500│
│ │ 95│ 278,600│ 368,300│ 441,200│
│ │ 96│ 279,200│ 369,700│ 441,900│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 97│ 279,700│ 371,100│ 442,600│
│ │ 98│ 280,400│ 372,100│ 443,200│
│ │ 99│ 281,100│ 373,400│ 443,900│
│ │ 100│ 281,700│ 374,700│ 444,500│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 101│ 282,300│ 375,900│ 445,200│
│ │ 102│ 282,900│ 377,100│ 445,800│
│ │ 103│ 283,500│ 378,300│ 446,500│
│ │ 104│ 284,000│ 379,400│ 447,100│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 105│ 284,600│ 380,500│ 447,800│
│ │ 106│ 285,100│ 381,700│ 448,400│
│ │ 107│ 285,600│ 382,900│ 449,000│
│ │ 108│ 286,000│ 384,000│ 449,600│
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 109│ 286,400│ 385,000│ 450,100│
│ │ 110│ 286,600│ 386,100│ │
│ │ 111│ 286,900│ 387,200│ │
│ │ 112│ 287,300│ 388,300│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 113│ 287,700│ 389,300│ │
│ │ 114│ 288,100│ 390,400│ │
│ │ 115│ 288,400│ 391,400│ │
│ │ 116│ 288,700│ 392,500│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 117│ 289,100│ 393,300│ │
│ │ 118│ 289,500│ 394,200│ │
│ │ 119│ 289,900│ 395,200│ │
│ │ 120│ 290,300│ 396,200│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 121│ 290,700│ 397,200│ │
│ │ 122│ 291,100│ 398,100│ │
│ │ 123│ 291,500│ 399,100│ │
│ │ 124│ 291,900│ 400,100│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 125│ 292,300│ 401,000│ │
│ │ 126│ │ 401,700│ │
│ │ 127│ │ 402,600│ │
│ │ 128│ │ 403,500│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 129│ │ 404,300│ │
│ │ 130│ │ 405,000│ │
│ │ 131│ │ 405,800│ │
│ │ 132│ │ 406,500│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 133│ │ 407,200│ │
│ │ 134│ │ 407,800│ │
│ │ 135│ │ 408,400│ │
│ │ 136│ │ 409,000│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 137│ │ 409,600│ │
│ │ 138│ │ 410,200│ │
│ │ 139│ │ 410,800│ │
│ │ 140│ │ 411,200│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 141│ │ 411,800│ │
│ │ 142│ │ 412,300│ │
│ │ 143│ │ 412,900│ │
│ │ 144│ │ 413,400│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 145│ │ 413,900│ │
│ │ 146│ │ 414,400│ │
│ │ 147│ │ 414,800│ │
│ │ 148│ │ 415,300│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 149│ │ 415,800│ │
│ │ 150│ │ 416,300│ │
│ │ 151│ │ 416,800│ │
│ │ 152│ │ 417,300│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 153│ │ 417,800│ │
│ │ 154│ │ 418,100│ │
│ │ 155│ │ 418,600│ │
│ │ 156│ │ 419,000│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 157│ │ 419,500│ │
│ │ 158│ │ 420,000│ │
│ │ 159│ │ 420,500│ │
│ │ 160│ │ 421,000│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 161│ │ 421,400│ │
│ │ 162│ │ 421,800│ │
│ │ 163│ │ 422,300│ │
│ │ 164│ │ 422,800│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 165│ │ 423,200│ │
│ │ 166│ │ 423,700│ │
│ │ 167│ │ 424,200│ │
│ │ 168│ │ 424,700│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 169│ │ 425,100│ │
│ │ 170│ │ 425,600│ │
│ │ 171│ │ 426,000│ │
│ │ 172│ │ 426,500│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 173│ │ 427,000│ │
│ │ 174│ │ 427,500│ │
│ │ 175│ │ 428,000│ │
│ │ 176│ │ 428,500│ │
│ ├────┼────┼────┼────┤
│ │ 177│ │ 428,900│ │
├───┼────┼────┼────┼────┤
│再任用│ │ 215,900│ 265,900│ 328,100│
│職 員│ │ │ │ │
└───┴────┴────┴────┴────┘
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
第2条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第27条第2項本文中「100分の10」を「100分の25」に、「100分の120」を「100分の115」に、「100分の130」を「100分の120」に改め、同項ただし書中「100分の10、」を「100分の25、」に、「100分の100」を「100分の95」に、「100分の110」を「100分の100」に改め、同条第3項中「100分の10、」を「100分の25」に、「100分の5、」を「100分の10」に、「100分の120」を「100分の115」に、「100分の130」を「100分の120」に、「100分の75」を「100分の70」に、「100分の100」を「100分の95」に、「100分の110」を「100分の100」に、「おいては100分の65」を「おいては100分の60」に改める。
第30条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の65」を「100分の67.5」に、「、6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の85」を「100分の87.5」に改め、同条第3項中「100分の70」を「100分の67.5」に、「100分の35」を「100分の32.5」に、「100分の65」とあるのは「100分の30」と、「100分の90」とあるのは「100分の45」と、「100分の85」を「100分の87.5」に、「100分の40」を「100分の42.5」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。)及び付則第6項の規定 公布の日
(2)第1条中付則の改正規定(付則第7条を削る部分を除く。)及び別表第1の改正規定並びに次項から付則第5項までの規定 平成23年1月1日
(3)第2条の規定 平成23年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月台東区条例第12号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月台東区条例第4号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
(3)平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委 任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、幼稚園教育職員の給料月額の改定等を行う。