東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第22号議案
平成22年3月23日
付託委員会:保健福祉委員会
議決日:平成22年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第22号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年2月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金を含む。以下「退職手当等」という。)に係るもの並びに地方税法第24条第1項に規定する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額(以下「利子割額等」という。)」を「地方税法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改め、同条第3項中「退職手当等に係るもの及び利子割額等」を「地方税法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改める。
第15条の4第1項第1号中「100分の68」を「100分の80」に、「100分の56」を「100分の57」に改め、同項第2号中「2万7,600円」を「3万1,200円」に、「100分の44」を「100分の43」に改める。
第15条の12第1項第1号中「100分の26」を「100分の23」に、「100分の56」を「100分の57」に改め、同項第2号中「9,600円」を「8,700円」に、「100分の44」を「100分の43」に改める。
第16条の4第1項第1号中「100分の17」を「100分の18」に、「100分の49」を「100分の50」に改め、同項第2号中「1万1,100円」を「1万2,000円」に、「100分の51」を「100分の50」に改める。
付則第3条中「前年中に所得税法」の次に「(昭和40年法律第33号)」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び付則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4第1項、第15条の12第1項及び第16条の4第1項の規定は、平成22年度分からの保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。