東京都台東区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成22年3月23日
付託委員会:子育て支援特別委員会
議決日:平成22年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年2月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区保育の実施等に関する条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区保育所における保育等に関する条例
第1条中「保育の実施(以下単に「保育の実施」という。)」を「保育所における保育を行うこと」に、「。)の実施」を「。)を行うこと」に、「保育の実施に係る費用」を「保育所における保育を行うことに係る費用」に改める。
第2条の見出しを「(保育所における保育を行う基準)」に改め、同条第1項中「保育の実施」を「保育所における保育」に改め、同条第2項中「保育の実施を行つた」を「保育所における保育を行つた」に、「実施基準」を「基準」に、「保育の実施を解除する」を「保育所における保育を行うことを解除する」に改める。
第3条の見出しを「(幼児教育を行う基準)」に改め、同条中「の実施」を削る。
第4条第1項中「保育の実施」を「保育所における保育」に改め、同条第2項ただし書中「保育の実施が行われている児童」を「保育所における保育が行われている児童」に、「保育の実施に係る児童」を「保育所における保育を行うことに係る児童」に改め、同条第3項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと」に改める。
第5条中「保育の実施」を「保育所における保育」に、「実施する」を「行う」に改める。
第6条第1項中「幼児教育の実施(保育の実施」を「幼児教育を行つたとき(保育所における保育を行うこと」に、「。)を行つたときは」を「。)は」に改め、同条第2項中「の実施」を削る。
別表第1備考中「保育の実施」を「保育所における保育」に改める。
別表第3中「延長保育を実施する」を「延長保育を行う」に改め、同表備考中「保育の実施」を「保育所における保育」に改める。
別表第5中「実施する日」を「行う日」に、「実施しない日」を「行わない日」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(東京都台東区立保育所条例の一部改正)
2 東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「東京都台東区保育の実施等に関する条例」を「東京都台東区保育所における保育等に関する条例」に改める。