東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案
平成22年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
議決日:平成22年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年2月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、退職手当の支給制限及び返納に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条の3中「第9条の3」を「第9条」に、「第9条の4」を「第10条」改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の退職手当の調整額は、同項の退職手当の基本額が支給されない場合には支給しない。
第7条の4第2項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第5項に規定する都職員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第16条若しくは第18条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受けなかつたこと又は第18条第2項の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第11条第5項に規定する都職員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。 第8条中「第9条の4」を「第10条」に改める。
第9条及び第9条の2を削る。
第9条の3第3項中「第10条第5項」を「第11条第5項」に改め、同条を第9条とする。
第11条を削る。
第10条第1項中「退職手当の基本額」を「退職手当」に改め、同条第3項中「次条第1項各号」を「第16条各号」に改め、同条を第11条とする。
第9条の4を第10条とする。
第13条第1項第1号中「一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)」を「一般の退職手当等」に改める。
第14条から第14条の3までを削り、第15条を第14条とし、同条の次に次の1条を加える。
(定 義)
第15条 この条から第22条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらの機関がない場合にあつては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。
第18条を第24条とし、第17条を削り、第16条を第23条とし、同条の前に次の7条を加える。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しない。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、無罪の判決が確定したとき。
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第2項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過したとき。
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第2項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。
6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第3項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 退職手当管理機関は、支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
11 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を当該退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しない。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動並びに当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となるものを除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、同項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
4 第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分を行うときは、一般の退職手当等のうち、一般の退職手当に相当する部分は、第5条の規定により計算した額を基準として算定する。
5 退職手当管理機関は、第2項第2号又は第3項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
6 東京都台東区行政手続条例(平成9年3月台東区条例第1号。以下「行政手続条例」という。)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
7 前条第10項及び第11項の規定は、第2項及び第3項の規定による処分について準用する。
8 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第2項又は第3項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、前条第2項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項又は第5項の規定による退職手当の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第17条第10項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第18条第2項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第17条第10項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、当該一般の退職手当等の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第3章第2節の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第18条第2項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
7 第17条第10項並びに第19条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第19条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(人事委員会による調査審議)
第22条 特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。
2 退職手当管理機関は、第18条第2項第2号若しくは第3項、第19条第1項、第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。
3 人事委員会は、第18条第3項、第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則第2項中「第10条第5項」を「第11条第5項」に、「第5条から第9条の3まで」を「第5条から第9条まで」に改める。
付則第3項を削り、付則第4項を付則第3項とし、付則第5項中「第10条」を「第11条」に改め、同項を付則第4項とし、付則第6項中「第5条から第9条の4まで」を「第5条から第10条まで」に改め、同項を付則第5項とし、付則第7項を付則第6項とし、付則第8項中「第9条の3第1項」を「第9条第1項」に改め、同項を付則第7項とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月台東区条例第70号)の一部を次のように改正する。
付則第5項中「第9条の4第1項」を「第10条第1項」に改める。
付則第6項中「第9条の4第6項」を「第10条第6項」に改める。