東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成22年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
議決日:平成22年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年2月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、正規の勤務時間を超えてした勤務が月60時間を超えた場合の超過勤務手当の支給割合を改定するため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第8条第4項中「週休日をいう。」の次に「第15条第5項及び」を加える。
第15条第3項中「時間を除く」の次に「。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という」を加え、同条に次の1項を加える。
5 正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち人事委員会の承認を得て区 規則で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 (1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
第18条中「第15条第1項及び第3項」を「第15条第1項、第3項及び第5項」に改める。
付 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。