東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第49号議案
平成22年6月3日
付託委員会:保健福祉委員会
議決日:平成22年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例期間を延長する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第14条の3第2号中「第72条の4第1項の規定による繰入金、法第72条の5」を「第72条の4」に改める。
第25条を次のように改める。
第25条 削除
付則第8条中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
付則第9条中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。
付則第10条(見出しを含む。)中「平成20年度及び平成21年度」を「平成22年度から平成25年度までの各年度」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
国民健康保険法の改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例期間を延長する。