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件名

東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第38号議案

提出日

平成22年6月3日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務委員会

本会議議決結果

議決日:平成22年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第38号議案
   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成22年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の改正に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第9条の2第1項中「当該子の同居の親族」を「職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるもの」に、「定めるもののない職員に限る。」を「定める者に該当する場合における当該職員を除く。」に改め、「(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)」を削り、同条第2項中「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、「前項中「当該子」とあるのは「当該要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」」を「同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして区規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」」に改める。
 第9条の2の次に次の2条を加える。
(3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条の3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、第9条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)
第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、区規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
 第15条第1項中「及び子の看護のための休暇」を「、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇」に改める。
 第16条第1項中「介護休暇」の次に「(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)」を加える。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の第9条の2に規定する深夜における勤務の制限に係る請求並びに改正後の第9条の3及び第9条の4に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。

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