東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第2号
平成22年6月3日
議決日:平成22年6月3日
議決結果:承認
報告第2号
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成22年6月3日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第66号)が、平成22年3月31日に公布され、基礎賦課限度額についての一部改正がなされたこと等に伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成22年4月1日以後の保険料から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成22年4月1日
東京都台東区長 吉 住 弘
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
目次中「第24条の4」を「第24条の5」に改める。
第15条の8中「47万円」を「50万円」に改める。
第15条の16中「12万円」を「13万円」に改める。
第19条第1項中「発生した場合又は」を「発生した場合、」に改め、「なくなつた場合」の次に「又は法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合」を加え、「発生した日又は」を「発生した日、」に改め、「なくなつた日」の次に「又は特例対象被保険者等となつた日」を加える。
第19条の2中「47万円」を「50万円」に、「12万円」を「13万円」に改め、同条第1号中「第703条の5第1項」を「第703条の5」に改め、同号イ中「1万6,560円」を「2万1,840円」に改め、同号ロ中「5,760円」を「6,090円」に改め、同号ハ中「6,660円」を「8,400円」に改め、同条第2号中「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第1項に定める額」を「24万5,000円」に改め、同号イ中「1万1,040円」を「1万5,600円」に改め、同号ロ中「3,840円」を「4,350円」に改め、同号ハ中「4,440円」を「6,000円」に改め、同条に次の1号を加える。
(3)第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項に規定する金額に35万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者
イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 6,240円
ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 1,740円
ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 2,400円
第19条の2の次に次の1条を加える。
(特例対象被保険者等の特例)
第19条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第15条第1項及び前条の規定の適用については、第15条第1項中「都民税額及び特別区民税額」とあるのは「都民税額及び特別区民税額(特例対象被保険者等の都民税及び特別区民税の課税標準である総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における都民税及び特別区民税の額に相当する額)」と、前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)」と、「同法」とあるのは「地方税法」とする。
第24条の3を次のように改める。
第24条の3 削除
第24条の4の次に次の1条を加える。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第24条の5 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所
(2)特例対象被保険者等の氏名
(3)離職年月日
(4)離職理由
2 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証を提示して行わなければならない。
付則第3条中「(昭和40年法律第33号)」を削り、「この規定」を「同条第1号」に、「第703条の5第1項」を「第703条の5」に改め、「額)」」の次に「と、「同法」とあるのは「地方税法」」を加える。
付則第8条中「同条第1号」を「この規定」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」を「租税条約実施特例法」に、「、「同法」を「、同条第1号中「同法」に改め、「と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」」を削る。
付則第9条中「同条第1号」を「この規定」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)」を「租税条約実施特例法」に、「、「同法」を「、同条第1号中「同法」に改め、「と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」」を削る。
付則に次の1条を加える。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第12条 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。」とあるのは、「該当する者(」とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の8、第15条の16、第19条第1項、第19条の2及び第19条の3の規定は、平成22年度分からの保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例第24条の3の規定は、平成21年度分までの保険料については、なおその効力を有する。
国民健康保険法施行令の改正に伴い、基礎賦課限度額の改定等を行う。