東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第1号
平成22年6月3日
議決日:平成22年6月3日
議決結果:承認
報告第1号
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成22年6月3日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)が、平成22年3月31日に公布され、市町村民税等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成22年4月1日以後の特別区民税から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成22年4月1日
東京都台東区長 吉 住 弘
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第32条第2項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項の規定」を「同項の規定」に改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第35条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与所得以外」とあるのは「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
第33条第1項中「前条第3項」を「前条第4項」に改める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第2条 平成22年度分の個人の特別区民税についてのこの条例による改正後の第32条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。
地方税法の改正に伴い、65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者の公的年金等の所得に係る特別区民税について、給与からの特別徴収制度を導入する等のため、規定の整備を行う。