東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
議員提出第9号議案
平成15年6月25日
議決日:平成15年6月25日
議決結果:原案否決(賛成少数)
議員提出第九号議案
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十五年六月十二日
提出者 東京都台東区議会議員
杉 山 光 男 茂 木 孝 孔
稲 垣 晃 司 伊 藤 友 子
橋 詰 高 志
東京都台東区議会議長 堀 江 達 也 殿
(提案理由)
この案は、医療費助成の対象年齢を拡大するため提出します。
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成四年十二月台東区条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
題名中「乳幼児」を「児童」に改める。
第一条中「乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)」を「児童」に改める。
第二条第一号及び第二号を次のように改める。
一 児童 七歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの者をいう。
二 保護者 児童を保護(児童と同居して、監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に保護されない児童を保護する者をいう。
第二条第三号を削る。
第三条及び第六条第一項中「乳幼児」を「児童」に改める。
付 則
1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区児童の医療費の助成に関する
条例の規定は、平成十五年七月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。