東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
議員提出第12号議案
平成15年6月25日
議決日:平成15年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第十二号議案
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
右の議案を提出する。
平成十五年六月二十五日
提出者 東京都台東区議会議員
寺 井 康 芳 伊 藤 萬太郎
田 中 伸 宏 実 川 利 隆
茂 木 孝 孔 田 口 治 喜
木 村 肇 杉 山 全 良
小 玉 高 毅
東京都台東区議会議長 堀 江 達 也 殿
(提案理由)
この案は、議案の提出等について規定を整備するため提出します。
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
東京都台東区議会会議規則(昭和三十六年六月三十日議決)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(議案の提出)
第十三条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、法第百十二条第二項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては二人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
第三十五条を次のように改める。
(議案等の朗読)
第三十五条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
第六十二条を次のように改める。
(発言の取消又は訂正)
第六十二条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。