東京都台東区長の給料の特例に関する条例の専決処分について
報告第3号
平成22年9月10日
付託委員会:決算特別委員会
審査結果:承認
議決日:平成22年9月10日
議決結果:承認
報告第3号
東京都台東区長の給料の特例に関する条例の専決処分について
国民年金に係る不適正な事務処理に関し、区長の給料を一部減額するため、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成22年9月10日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区長の給料の特例に関する条例
(別 紙)
理由
国民年金に係る不適正な事務処理に関し、区長の責任を明らかにするため、東京都台東区長の給料の特例に関する条例を制定し、給料を一部減額することとした。
本条例については、区民の信頼回復を図るため早急に制定する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成22年8月24日
東京都台東区長 吉 住 弘
東京都台東区長の給料の特例に関する条例
(給料の特例)
第1条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、東京都台東区長(以下「区長」という。)の給料の月額は、条例別表第1に掲げる区長の給料の月額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(適用除外)
第2条 前条の規定は、条例第5条第1項に規定する地域手当及び条例第6条に規定する期末手当並びに東京都台東区長等の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第5号)第3条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、適用しない。
付 則
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
2 この条例は、平成22年9月30日限り、その効力を失う。
平成22年9月の区長の給料を減額する。