災害に際し応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第61号議案
平成22年9月10日
付託日:平成22年9月10日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成22年9月22日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成22年10月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第61号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年9月10日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
付則第6条第7項中「(以下「児童扶養手当」という。)」を「又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当」に、「児童扶養手当の」を「これらの手当の」に、「または」を「又は」に、「児童に」を「児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に」に、「同法第4条第2項第3号」を「児童扶養手当法第4条第2項第3号、第8号、第9号又は第13号」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正を行う。