東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
第55号議案
平成22年9月10日
付託日:平成22年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成22年10月1日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成22年10月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第55号議案
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成22年9月10日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、情報の存否に関する応答拒否に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開条例(平成5年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「該当する情報」の次に「(以下「非公開情報」という。)」を加え、同条第2項中「公開しないことができる情報」を「非公開情報」に、「公開しないことができる部分」を「非公開情報に係る部分」に、「公開しない情報」を「非公開情報」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(情報の存否に関する応答拒否)
第6条の2 情報の公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否すること(以下「存否応答拒否」という。)ができる。
第8条第1項中「の可否」を「をすること、情報の公開をしないこと(情報の一部を公開しないことを含む。)又は存否応答拒否」に改め、同条第3項中「含む。)」の次に「及び存否応答拒否を決定したとき」を、「場合」の次に「(存否応答拒否を決定したときを除く。)」を加える。
付 則
この条例は、平成22年11月1日から適用する。
情報の存否に関する応答拒否に関し、規定の整備を図る。