東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第96号議案
平成20年11月25日
付託日:平成20年11月25日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成20年12月10日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第96号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、出産育児一時金の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「35万円」を「38万円」に改める。
第18条の3の見出しを「(普通徴収に係る保険料の納期限等の特例)」に改める。
第19条第1項及び第2項を次のように改める。
保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合又は1世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは減少した場合若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた場合若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合における当該納付義務者に係る第14条の4若しくは第15条の5の基礎賦課額、第15条の10若しくは第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額、第16条の2の介護納付金賦課額又は次条各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は1世帯に属する被保険者数が増加した日若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた日若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条の4若しくは第15条の5の基礎賦課額、第15条の10若しくは第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額、第16条の2の介護納付金賦課額又は次条各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。
第24条第1項第2号中「限る。)」を「限る。以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納付義務者」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項第1号に該当する者に係る保険料の減免は、申請の日以後の納期限に係る保険料から適用し、第1項第2号に該当する者に係る保険料の減免は、旧被扶養者が被保険者の資格を取得した日以後の納期限に係る保険料から適用する。
付則第6条第1項中「第35条の3第13項」を「第35条の3第11項」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、出産の日が平成21年1月1日以後である被保険者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日が同日前である被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
出産育児一時金の額の改定等を行う。