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詳細情報

件名

東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例

番号

第95号議案

提出日

平成20年11月25日

委員会審査結果

付託日:平成20年11月25日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成20年12月10日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成20年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第95号議案
     東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年11月25日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、老人保健施設の位置を改める等のため提出します。

       東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第2条の表中「東京都台東区千束三丁目28番13号」を「東京都台東区千束三丁目20番5号」に改める。
 第6条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。
 (4)第8条に定める老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減額及び還付に関すること。
 第8条第1項中「老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」を「利用料金」に改め、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 利用者は、診断書の交付を受けたときは、区長に1通につき3,000円の手数料を納付しなければならない。
   付 則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

提案理由

老人保健施設の位置の変更等を行う。

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