東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
第93号議案
平成20年11月25日
付託日:平成20年11月25日
付託委員会:文化・観光
審査日:平成20年12月8日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第93号議案
東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、書道博物館、下町風俗資料館、一葉記念館及び旧東京音楽学校奏楽堂の4館共通入館料を規定するため提出します。
東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「又は共通入館料」を「、共通入館料又は4館共通入館料」に改め、同条第2項中「及び共通入館料」を「、共通入館料及び4館共通入館料」に改める。
別表に次のように加える。
┌─────────┬─────┬─────────┬───────┬─────┐
│4館共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │ 800円│
└─────────┴─────┴─────────┴───────┴─────┘
別表備考に次のように加える。
5 4館共通入館料を納付した者は、博物館のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館及び東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂にそれぞれ1回入館することができる。
付 則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
4館共通入館料を定める。