東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
第92号議案
平成20年11月25日
付託日:平成20年11月25日
付託委員会:文化・観光
審査日:平成20年12月8日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第92号議案
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、旧東京音楽学校奏楽堂、下町風俗資料館、一葉記念館及び書道博物館の4館共通入館料を規定するため提出します。
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第13条中「又は共通入館料」を「、共通入館料又は4館共通入館料」に改める。
第17条中「及び共通入館料」を「、共通入館料及び4館共通入館料」に改める。
別表第1中「及び共通入館料」を「、共通入館料及び4館共通入館料」に改め、同表に次のように加える。
┌─────────┬─────┬─────────┬───────┬─────┐
│4館共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │ 800円│
└─────────┴─────┴─────────┴───────┴─────┘
別表第1備考に次のように加える。
5 4館共通入館料を納付した者は、奏楽堂のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館及び東京都台東区立書道博物館にそれぞれ1回入館することができる。
付 則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
4館共通入館料を定める。