東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
第88号議案
平成20年11月25日
付託日:平成20年11月25日
付託委員会:企画総務
審査日:平成20年12月12日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成20年12月17日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第88号議案
東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、産業部、文化観光部及び保健福祉部を廃止するとともに、文化産業観光部、福祉部及び健康部を新設する等のため提出します。
東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
東京都台東区役所組織条例(昭和39年12月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。
「産業部 「文化産業観光部
第1条中 文化観光部 を 福祉部 に改める。
保健福祉部」 健康部 」
第2条企画財政部の項中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とし、同条総務部の項中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号から第12号までを1号ずつ繰り上げ、同条区民部の項中第5号を第8号とし、第4号を第7号とし、第3号の次に次の3号を加える。
4 区民相談及び消費生活に関すること。
5 特別区税及び税外収入に関すること。
6 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納整理に関すること。
第2条区民部の項に次の1号を加える。
9 国際化施策及び都市交流に関すること。
第2条中産業部、文化観光部及び保健福祉部の項を次のように改める。
文化産業観光部
1 文化行政に関すること。
2 産業に関すること。
3 観光に関すること。
福祉部
1 社会福祉に関すること。
2 高齢者及び障害者の福祉に関すること。
3 介護保険に関すること。
4 福祉事務所に関すること。
健康部
1 保健衛生に関すること。
2 健康及び地域医療に関すること。
3 国民健康保険に関すること。
4 後期高齢者医療に関すること。
5 保健所に関すること。
第2条環境清掃部の項中第3号を削り、第2号を第4号とし、第1号を第3号とし、同号の前に次の2号を加える。
1 環境保全及び環境美化に関すること。
2 緑化に関すること。
第2条都市づくり部の項第4号中「及び緑化」を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(東京都台東区職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区職員の定年等に関する条例(昭和59年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「保健福祉部」を「健康部」に改める。
産業部、文化観光部及び保健福祉部の廃止並びに文化産業観光部、福祉部及び健康部の新設等を行う