東京都台東区立朝倉彫塑館の指定管理者の指定について
第54号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第54号議案
東京都台東区立朝倉彫塑館の指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京都台東区立朝倉彫塑館の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
東京都台東区立朝倉彫塑館の指定管理者の指定について
東京都台東区立朝倉彫塑館の指定管理者を下記のとおり指定する。
記
┌──────────┬───────────────────┬─────────────┐
│施設の名称 │指定管理者の名称 │指定期間 │
├──────────┼───────────────────┼─────────────┤
│東京都台東区立 │東京都台東区下谷一丁目2番11号 │平成17年4月1日から │
│朝倉彫塑館 │ 財団法人 台東区芸術文化財団 │平成22年3月31日まで │
│ │ 理事長 隈 部 孟 │ │
└──────────┴───────────────────┴─────────────┘
指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を得る。