東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
第77号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:産業建設
審査日:平成20年10月1日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第77号議案
東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)等の施行に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
東京都台東区公共溝渠管理条例(昭和28年7月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条ただし書中「公益法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める。
付 則
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区公共溝渠管理条例第5条ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、規定の整備を行う。