東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
第76号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:子育て支援
審査日:平成20年9月25日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第76号議案
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、ことぶきこども園を設置する等のため提出します。
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条の表に次のように加える。
東京都台東区立ことぶきこども園 東京都台東区寿一丁目10番9号
第11条を第12条とする。
第10条第1項中「限る。)」の次に「及び預かり保育(指定管理者が行う場合に限る。)」を加え、「東京都台東区保育の実施に関する条例」を「東京都台東区保育の実施等に関する条例」に改め、「別表第3」の次に「及び別表第5」を加え、同条を第11条とする。
第9条を第10条とする。
第8条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加え、同条を第9条とする。
(4)預かり保育の承認に関すること(認定こども園に限る。)。
第7条第1項中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同条を第8条とする。
第6条を第7条とする。
第5条第1項中「午前7時15分から午後6時15分まで」を「次のとおり」に改め、同項に次の各号を加える。
(1)東京都台東区立東上野乳児保育園及び東京都台東区立ことぶきこども園 午前7時から午後6時まで
(2)前号以外の保育所 午前7時15分から午後6時15分まで
第5条第2項中「前項の開所時間を超えて」を「法第24条第1項の規定による保育を行った者に、前項の開所時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)及び預かり保育(認定こども園において、幼児教育を行った者(法第24条第1項の規定による保育を行った者を除く。)に、台東区規則(以下「規則」という。)で定める幼児教育の実施時間以外の時間に」に改め、同条を第6条とする。
第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
(認定こども園の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、区長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)に、前条の資格要件を満たさない者で4歳に達する日の属する年度の初日から小学校就学の始期に達するまでのものを入所させることができる。
2 認定こども園においては、法第24条第1項の規定による保育を行うほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための保育(以下「幼児教育」という。)を行う。
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
ことぶきこども園の設置及び認定こども園に係る規定の整備を行う。