東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第75号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:子育て支援
審査日:平成20年9月25日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第75号議案
東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、認定こども園において幼児教育を実施することに伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区保育の実施に関する条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区保育の実施等に関する条例
第1条中「及び」の次に「学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための保育(以下「幼児教育」という。)の実施並びに」を、「延長保育料」の次に「、入園料、短時間保育料及び預かり保育料」を加える。
第9条を第11条とし、第8条を第10条とする。
第7条中「第3条及び第4条」を「第4条、第5条及び第6条」に改め、同条を第9条とする。
第6条を第8条とする。
第5条中「前2条」を「前3条」に、「又は延長保育料」を「、延長保育料、入園料、短時間保育料又は預かり保育料」に改め、同条を第7条とする。
第4条中「管理する保育所」の次に「(以下「指定管理保育所」という。)」を加え、同条を第5条とし、同条の次に次の1条を加える。
(入園料、短時間保育料及び預かり保育料の徴収)
第6条 区長は、認定こども園(私立保育所を除く。)において幼児教育の実施(保育の実施に係る児童以外の児童に行う場合に限る。以下この条において同じ。)を行ったときは、当該児童の扶養義務者から、入園料及び短時間保育料として別表第4に定める額を徴収する。
2 区長は、前項の幼児教育の実施を行った児童(指定管理保育所において幼児教育の実施を行った児童を除く。)について預かり保育を承認した場合は、当該児童の扶養義務者から預かり保育料として別表第5に定める額を徴収する。
第3条第2項ただし書中「から、2人以上の児童が保育所に入所して」を「に、保育の実施が行われている児童が2人以上」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
(幼児教育の実施基準)
第3条 幼児教育の実施は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた保育所(以下「認定こども園」という。)において、4歳に達する日の属する年度の初日から小学校就学の始期に達するまでの児童に行うものとする。
別表第3の次に次の2表を加える。
別表第4(第6条関係)
┌─────┬────────┬─────────────────────────────┐
│種 別 │金 額 │備 考 │
├─────┼────────┼─────────────────────────────┤
│入園料 │ 1,000円│ │
├─────┼────────┼─────────────────────────────┤
│短時間 │ 年額60,000円│年度の途中で入退所したときは、月割をもって計算する。この場│
│保育料 │ │合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する│
│ │ │。 │
└─────┴────────┴─────────────────────────────┘
別表第5(第6条関係)
┌─────────────────────┬────────┐
│種 別 │金 額 │
├─────┬───────────────┼────────┤
│預かり │幼児教育を実施する日 │ 日額770円│
│ ├───────────────┼────────┤
│保育料 │幼児教育を実施しない日 │ 日額1,650円│
└─────┴───────────────┴────────┘
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
認定こども園における幼児教育の実施等に係る費用を定める。