東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第70号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:企画総務
審査日:平成20年10月6日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第70号議案
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
第1条、第2条(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)、第4条(見出しを含む。)、第5条(見出しを含む。)、第6条(見出しを含む。)並びに第8条第2項及び第3項中「報酬」を「議員報酬」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
地方自治法の改正に伴い、文言の整理を行う。