東京都台東区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
第69号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:企画総務
審査日:平成20年10月6日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第69号議案
東京都台東区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別職報酬等審議会条例(昭和39年7月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会条例
第1条中「報酬の額」を「議員報酬の額」に、「報酬等の額」を「議員報酬等の額」に、「東京都台東区特別職報酬等審議会」を「東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会」に改める。
第2条中「報酬等」を「議員報酬等」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中「東京都台東区特別職報酬等審議会」を「東京都台東区特別職議員報酬及び給料審議会」に改める。
地方自治法の改正に伴い、文言の整理を行う。