公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第67号議案
平成20年9月12日
付託日:平成20年9月12日
付託委員会:企画総務
審査日:平成20年10月6日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第67号議案
公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の改正に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。
公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例
第1条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等への職員」を「公益的法人等への職員」に改める。
第6条中第2項を削り、第3項を第2項とする。
付 則
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正に伴い、規定の整備等を行う。