東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第48号議案
平成20年6月3日
付託日:平成20年6月3日
付託委員会:区民文教
審査日:平成20年6月19日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年6月3日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の14の項中「の書類」を「若しくは第126条の規定に基づく書類」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
戸籍法の改正に伴い、規定の整備を行う。