東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第1号
平成20年6月3日
付託委員会:委員会付託省略
議決日:平成20年6月3日
議決結果:承認(全員賛成)
報告第1号
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成20年6月3日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)が、平成20年4月30日に公布され、市町村民税等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成20年4月30日以後の特別区民税から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成20年4月30日
東京都台東区長 吉 住 弘
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第23条第6項中「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に、「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。
付則第3条の5第3項中「記載した申告書」を「記載した区民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「区長に提出した場合(」の次に「区民税の納税通知書が送達された後に区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、区長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を加える。
付則第14条第1項中「附則第35条の3第11項」を「附則第35条の3第9項」に、「附則第18条の6第22項」を「附則第18条の6第17項」に改め、同条第2項中「第8項において同じ。」を削り、同条第3項中「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第12項」に改め、同条第4項中「及び付則第13条の3」を削り、「、付則第13条第1項」を「、同項」に改め、「」と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」を削り、同条第7項及び第8項を削る。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例付則第14条第7項の区民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例付則第14条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び付則第13条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「付則第13条第1項」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
地方税法の改正に伴い、特定中小会社が発行した特定株式を譲渡した場合の課税の特例の廃止等を行う。