東京都台東区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第44号議案
平成20年3月25日
付託日:平成20年3月25日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員反対)
第44号議案
東京都台東区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年3月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、副区長の退職手当の特例を定めるため提出します。
東京都台東区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区長等の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例)
第7条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)を退職した者(当該退職により同法の規定による退職手当の支給を受ける者を除く。)で当該退職の日又はその翌日に副区長に選任されたもの(以後引き続いて副区長に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副区長としての勤続期間に通算する。
2 前項に規定する者の退職手当の額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1)副区長に選任された日から退職した日(副区長から引き続いて副区長に選任された場合は、副区長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの勤続期間及び退職した日におけるその者の副区長としての給料月額を基礎として、第3条から前条までの規定の例により計算した額
(2)前項の規定により副区長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副区長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があつた場合は、副区長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の規定の例により計算した額
3 第1項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に再び副区長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。
4 第1項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に再び国家公務員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
副区長の退職手当の特例を定める。