東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
第42号議案
平成20年3月25日
付託日:平成20年3月25日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第42号議案
東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年3月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、使用料の範囲の算定根拠となる告示が変更されたこと等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区保健センター条例(平成8年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「区長が定める」を「台東区規則(以下「規則」という。)で定める」に改め、同項第1号中「平成18年厚生労働省告示第92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号」に改め、同条第2項中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改める。
付 則
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区保健センター条例第4条の規定は、施行日以後に健康診断、指導その他の措置を受ける者について適用し、施行日前に健康診断、指導その他の措置を受けた者については、なお従前の例による。
使用料の範囲の算定根拠を変更する等のため、所要の改正を行う。