特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
第49号議案
平成17年2月14日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により、特別区人事及び厚生事務組合規約を別紙のとおり変更するものとする。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法第290条の規定に基づき提出します。
特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約
特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
第4条中「東京都千代田区九段北一丁目一番四号」を「東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号」に改める。
附 則
この規約は、平成17年6月1日から施行する。
規約の変更を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を得る。